国際運転免許証の注意事項について

2024/03/24

直島のおうぎやレンタサイクルです。
いつも当店のブログをお読みいただきありがとうございます。

海外のお客様がレンタカーを借りる際の注意事項について、ご連絡がございます。

■下記の写真の「IDP」のみでは、日本国内を運転する国際免許証の代わりにはなりません。
※日本国内で自動車の運転はできません
※表紙に「IMPORTANT – This permit is valid when shown with Domestic Driver’s License(重要 – この許可証は国内運転免許証と一緒に提示した場合に有効です。)」とはっきり記載があります

最近、オンラインで取得できる「IDP」と称するものを利用してレンタカーを借りにくる事例が増加しています。
オンラインサービスで提供される形態には、「IDPブックレット(印刷物)」「IDPブックレット(デジタル)」「補完的なIDカード」3つサービス形態がありますが、いずれの場合も国際運転免許証の代わりになるものではありません。
レンタカーを借りる場合は、あくまでも国際運転免許証の原本を呈示してもらうことが必要です。

ご理解のほどよろしくお願いします。

株式会社ルッソ
おうぎやレンタサイクル